最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3045 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人東海林民蔵の上告趣意は、単なる法令違反若しくは量刑不当の主張で、い
ずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用
して原判決を破棄すべきものとは認められない(記録によれば、原審第一回公判調
書には、所論第一主張の如く裁判長の署名のみがあり、その押印を欠くことは明ら
かであるが、これがため、同公判調書を無効とし原判決を破棄すべきものとは認め
られない。また論旨第二主張の記載は、明かに裁判長の発問の誤記であることは明
瞭である)。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年三月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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